児童扶養手当
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児童扶養手当とは
母子家庭の児童の健全育成や生活安定を目的に、父母が離婚または父母が死亡した場合、児童扶養手当法に基づき、都道府県知事の認定で支給されます。
支給対象
- 離婚 父母が婚姻を解消した児童
- 死亡 父(母)が死亡した児童
- 障害 父(母)が一定の障害にある児童
- 生死不明 父(母)の生死が明らかでない児童
- 遺棄 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
- 保護命令 父(母)がDV保護命令を受けた児童
- 拘禁 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の女子 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他 棄児など
支給額(月額)
児童 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 月額45,500円 | 月額45,490円~10,740円 |
2人目 | 月額10,750円 | 月額10,740円~5,380円 |
3人目以降(1人につき) | 月額10,750円 | 月額10,740円~5,380円 |
支給制限
請求者(児童の父・母または養育者)の前年(1月から10月分は前々年)中の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月分以降)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
また同居している扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
扶養親族等の数 | 所得制限額 (全部支給) | 所得制限額 (一部支給) |
---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
3人以上(1人につき) | 380,000円ずつ加算 | 380,000円ずつ加算 |
扶養親族等の数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人以上(1人につき) | 380,000円ずつ加算 |
注意
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記一覧の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
・本人の場合は
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円
・孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円 - 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
支払時期
手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月に前月分まで支給します。
手続きの方法
住民福祉課窓口で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 戸籍(請求者と児童のもの)
- 申請者名義の預金通帳
- その他 公的年金調書、窓口チェック表、養育費等に関する申請書類等、来場の際に記入いただく書類があります。申請者の状態によって各種申立書が必要な場合があります。
届出の内容が変わったとき
住所・氏名・支払金融機関等が変更した場合は、速やかに届出をしてください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!