児童扶養手当
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児童扶養手当とは
母子家庭の児童の健全育成や生活安定を目的に、父母が離婚または父母が死亡した場合、児童扶養手当法に基づき、都道府県知事の認定で支給されます。

支給対象
- 離婚 父母が婚姻を解消した児童
- 死亡 父(母)が死亡した児童
- 障害 父(母)が一定の障害にある児童
- 生死不明 父(母)の生死が明らかでない児童
- 遺棄 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
- 保護命令 父(母)がDV保護命令を受けた児童
- 拘禁 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の女子 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他 棄児など

支給額(月額)
- 対象児童1人目
全部支給 43,070円
一部支給 43,060円~10,160円
- 対象児童2人目の加算額
全部支給 10,170円
一部支給 10,160円~5,090円
- 対象児童3人目以降の加算額
全部支給 6,100円
一部支給 6,090円~3,050円

所得制限限度額一覧

扶養親族等の数 0人
- 本人全部支給の所得制限限度額 49万円
- 本人一部支給の所得制限限度額 192万円
- 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 236万円

扶養親族等の数 1人
- 本人全部支給の所得制限限度額 87万円
- 本人一部支給の所得制限限度額 230万円
- 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 274万円

扶養親族等の数 2人
- 本人全部支給の所得制限限度額 125万円
- 本人一部支給の所得制限限度額 268万円
- 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 312万円

扶養親族等の数 3人
- 本人全部支給の所得制限限度額 163万円
- 本人一部支給の所得制限限度額 306万円
- 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 350万円

扶養親族等の数 4人
- 本人全部支給の所得制限限度額 201万円
- 本人一部支給の所得制限限度額 344万円
- 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 388万円

扶養親族等の数 5人
- 本人全部支給の所得制限限度額 239万円
- 本人一部支給の所得制限限度額 382万円
- 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 426万円

注意
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記一覧の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
・本人の場合は
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円
・孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円 - 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。

支払時期
手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月に前月分まで支給します。

手続きの方法
住民福祉課窓口で手続きをしてください。

申請に必要なもの
- 戸籍(請求者と児童のもの)
- 申請者名義の預金通帳
- その他 公的年金調書、窓口チェック表、養育費等に関する申請書類等、来場の際に記入いただく書類があります。申請者の状態によって各種申立書が必要な場合があります。

届出の内容が変わったとき
住所・氏名・支払金融機関等が変更した場合は、速やかに届出をしてください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!