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あしあと

    特別児童扶養手当

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:342

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    制度の概要

     精神または身体に障害のある児童を監護する父または母もしくは、父母にかわって児童を養育する者に支給されます。

     受給者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、手当をその趣旨に従って使用しなければなりません。

    対象となる児童

     20歳未満で、政令で定める程度の障害(1級または2級)のある児童を対象とします。

     ただし、児童が障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるときや、児童が入所施設などへ入所した場合は対象となりません。

    支給要件

     対象となる児童を父または母が監護している、もしくは父母以外のものが養育していることが支給要件です。

     ただし、次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。

    1.児童が日本国内に住所を有しないとき

    2.児童が障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき

    3.父母などが日本国内に住所を有しないとき

    支給金額

    支給額は毎年4月に消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。

    手当額(障害児1人につき)
    級数

    令和5年4月~

    1級  53,700円
    2級  35,760円

    所得による支給制限

     受給資格者の前年の所得が一定額以上であるときは、支給が停止されます。

    また、受給資格者の配偶者及び生計を一にする扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、支給が停止されます。

    所得制限限度額表
    扶養親族等の数本人配偶者および扶養義務者
    0人4,596,000円6,287,000円
    1人4,976,000円6,536,000円
    2人5,356,000円6,749,000円
    3人以上(1人につき)380,000円ずつ加算213,000円ずつ加算

    注意

    70歳以上の老人控除対象配偶者、老人扶養親族または、16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額が加算されます。

    1. 本人の場合は、
      ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
      ・特定扶養親族1人につき250,000円
    2. 配偶者、扶養義務者等の場合は、
      ・老人扶養親族1人につき60,000円(扶養親族等すべて70歳以上の場合は1人を除く)

    支払時期

    手当は、4月、8月、12月に前月分まで支給します。
    (12月期は、11月11日から受取ることができます)

    手続きの方法

    住民福祉課窓口で手続きをしてください。

    申請に必要なもの

    1. 戸籍(請求者と児童のもの)(外国人は外国人登録済証明書)
    2. 世帯全員の住民票
    3. 郵便貯金通帳
    4. 障害認定診断書
    5. 所得証明書(1月1日現在、印南町に住所のない方)
    6. その他 各種申立書が必要な場合があります。

    届出の内容が変わったとき

    住所、支払金融機関等を変更した場合は、速やかに届出をしてください。