児童手当
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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、中学校修了までの児童を養育する親等に手当を支給する制度です。

手当の対象となる人
中学校修了前までの児童を養育している人が受けられます。
父母で生計を維持する程度が高い人または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。
ただし、児童が海外にいる場合、施設に入所している場合、離婚協議中である場合はそれぞれ受給者の認定基準が異なります。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

所得制限限度額、所得制限上限額
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |
---|---|---|
扶養親族の数 | 所得額 | 所得額 |
0人 | 622万円 (給与収入額の目安:833.3万円) | 858万円 (給与収入額の目安:1,071万円) |
1人 | 660万円 (給与収入額の目安:875.6万円) | 896万円 (給与収入額の目安:1,124万円) |
2人 | 698万円 (給与収入額の目安:917.8万円) | 934万円 (給与収入額の目安:1,162万円) |
3人 | 736万円 (給与収入額の目安:960万円) | 972万円 (給与収入額の目安:1,200万円) |
4人 | 774万円 (給与収入額の目安:1,002万円) | 1,010万円 (給与収入額の目安:1,238万円) |
5人 | 812万円 (給与収入額の目安:1,040万円) | 1,048万円 (給与収入額の目安:1,276万円) |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※所得制限は、養育者のうち所得の高い方が対象で、世帯の合計ではありません。

支給額
児童手当は、養育している児童の年齢や人数、養育者の所得に応じて金額が変動します。
(①所得制限限度額、②所得上限限度額については、上記の『所得制限限度額、所得制限上限額』をご参照ください。)

【①所得制限限度額】未満である方
- 0歳~3歳未満まで 月額15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子)まで 月額10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降)まで 月額15,000円
- 中学生 月額10,000円

【①所得制限限度額】以上【②所得上限限度額】未満である方
- 児童の年齢に関係なく一律 月額 5,000円

【②所得上限限度額】以上である方
- 年齢を問わず0円(受給資格消滅となります。)
※ 養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
※児童手当が支給されなくなった後に、所得が所得上限額未満となった場合、新たに児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要となります。(※同じ理由で申請が却下された場合も同様です。)

請求に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者・配偶者の健康保険証(お子様の健康保険証が必要な場合あり)
- その他の書類が必要な場合もあります

こんなときは手続きを
- 児童が出生したとき
- 受給者が転入したとき
- 受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
- 受給者が町外・国外に転出したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が離婚等により、児童を監護・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったとき

寄附について
児童手当の全てまたは一部の支給を受けずに、これを印南町に寄附して、子育て支援の事業のために活かして欲しいという方には、寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方は、お問い合わせください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!