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あしあと

    児童手当

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:347

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    児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、高校生年代までの児童を養育する親等に手当を支給する制度です。

    手当の対象となる人

    高校生年代までの児童を養育している人が受けられます。
    父母で生計を維持する程度が高い人または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。
    ただし、児童が海外にいる場合、施設に入所している場合、離婚協議中である場合はそれぞれ受給者の認定基準が異なります。
    なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

    支給額

    児童手当は、養育している児童の年齢や人数に応じて金額が変動します。

    • 3歳未満
        第1・2子 月額15,000円  /  第3子 月額30,000円
    • 3歳~高校生年代
        第1・2子 月額10,000円  /  第3子 月額30,000円


    ※養育する児童(22歳到達後の最初の年度末までの間にある児童)のうち年長者から第1子、第2子と数えます。

    ※18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの間にある児童については、受給者が当該児童の生計費などの経済的負担がある場合のみ第3子加算の算定対象となります。

    請求に必要なもの

    • 請求者名義の預金通帳
    • 請求者・配偶者の健康保険証(お子様の健康保険証が必要な場合あり)
    • その他の書類が必要な場合もあります

    こんなときは手続きを

    • 児童が出生したとき
    • 受給者が転入したとき
    • 受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
    • 受給者が町外・国外に転出したとき
    • 受給者が公務員になったとき
    • 受給者が離婚等により、児童を監護・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったとき  等

    寄附について

    児童手当の全てまたは一部の支給を受けずに、これを印南町に寄附して、子育て支援の事業のために活かして欲しいという方には、寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方は、お問い合わせください。

    お問い合わせ

    印南町住民福祉課

    電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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