児童手当
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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、高校生年代までの児童を養育する親等に手当を支給する制度です。

手当の対象となる人
高校生年代までの児童を養育している人が受けられます。
父母で生計を維持する程度が高い人または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。
ただし、児童が海外にいる場合、施設に入所している場合、離婚協議中である場合はそれぞれ受給者の認定基準が異なります。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

支給額
児童手当は、養育している児童の年齢や人数に応じて金額が変動します。
- 3歳未満
- 3歳~高校生年代
※養育する児童(22歳到達後の最初の年度末までの間にある児童)のうち年長者から第1子、第2子と数えます。
※18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの間にある児童については、受給者が当該児童の生計費などの経済的負担がある場合のみ第3子加算の算定対象となります。

請求に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者・配偶者の健康保険証(お子様の健康保険証が必要な場合あり)
- その他の書類が必要な場合もあります

こんなときは手続きを
- 児童が出生したとき
- 受給者が転入したとき
- 受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
- 受給者が町外・国外に転出したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が離婚等により、児童を監護・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったとき 等

寄附について
児童手当の全てまたは一部の支給を受けずに、これを印南町に寄附して、子育て支援の事業のために活かして欲しいという方には、寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方は、お問い合わせください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!