在宅育児支援事業
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在宅育児支援事業とは
子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み、育てることができる印南町を実現するため、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、給付金を支給する事業です。
◆対象となる乳児
(1)印南町内に住民登録を有していること
(2)生後2か月を超え、満1歳に満たないこと
(令和5年度支給分は、令和4年4月1日から令和5年12月31日までに生まれたもの)
(3)次のいずれかに該当すること
・同一世帯内の第3子以降
・申請者、父母等の市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間は前年度分、9月から3月までの期間は当該年度分)が77,101円未満である同一世帯内の第2子
※市町村民税所得割額が住宅ローン控除・寄付金控除等で減額されている場合は、減額前の額で算定します。

支給対象者
支給対象者は、児童手当又は特例給付の受給者で、下記の要件を全て満たす方です。
(1)印南町内に住民登録を有すること
(2) 乳児を育てるにあたり、育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと
(3) 乳児を紀州っ子いっぱいサポート事業(和歌山県と市町村が協力して実施する第3子以降及び第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業をいう。)の対象施設として印南町が指定する施設(いなみこども園等)に入所させていないこと
(4) 生活保護法による保護を受けていないこと
(5) 暴力団員や公序良俗に反する者など知事及び町長が不適切と認めた者でないこと
(6) 配偶者がいる場合、当該配偶者も(2)及び(5)の要件を満たしていること

支給内容および申請等
◆支給内容
乳児一人あたり月額30,000円を毎月支給(支給合計額300,000円まで)
※和歌山県の事業で、月額15,000円(合計額150,000円まで)が支給され、同額を印南町が上乗せして支給します。
※支給期間は、支給の対象となった日の属する月の翌日から開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。ただし、出生日が月末日で、支給の対象となった日が生後2ヶ月を経過した日である場合は、その日の属する月から開始します。
◆支給方法
申請書を提出していただき、認定された方は給付金を支給します。
◆支給の申請
支給対象者となった日の属する年度の末日までに印南町在宅育児支援給付金支給認定申請書に下記の書類を添付して提出してください。
※申請がない場合、支給できません。また、支給期間が年度をまたぐ場合、各年度で申請が必要です。
(1)父母(または父母に監護されない乳児を家庭で監護している方)および乳児の健康保険証の写し
(2)乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(3)同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
(4)乳児が第2子である場合において、父母(または父母に監護されない乳児を家庭で監護している方)の市町村民税所得割合算額を印南町で確認できない場合、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明書
(5)育児休業給付金受給申請状況証明書
(6)申請者の金融機関口座が確認できる資料
(7)その他、町長が必要と認める書類
提出のあった、印南町在宅育児支援給付金支給認定申請書および添付書類を審査し、支給の可否および金額を決定し、印南町在宅育児支援給付金支給決定(却下)通知書を申請者宛に送付します。
◆変更申請
申請書の記載内容に変更があったときは、印南町在宅育児支援給付金申請事項変更届を速やかに提出してください。速やかに再審査を行い、申請者宛に印南町在宅育児支援給付金支給変更決定通知書を送付します。※職権で再審査する場合があります。
◆給付金の返還
偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた場合は、当該支給した額の全部または一部の返還を求める事があります。
様式
支給対象者に該当する可能性がある場合、または、不明な点がある場合は必ず印南町役場住民福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!