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あしあと

    離婚届

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:370

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    離婚届(離婚するとき)

    届出人

    夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)

    届出期間

    協議離婚の場合、届出によって効力が生ずるので、期間の定めはありません。
    調停離婚および裁判離婚の場合、調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内です。

    届出地

    当事者(夫・妻)の本籍地、住民登録地のいずれかの市区町村役場

    届出窓口

    住民福祉課(1階住民係窓口)

    必要なもの

    • 離婚届書
    • 有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 印鑑 ※印鑑は任意です
    • 戸籍謄本または全部事項証明書(本籍が印南町でない人のみ)

    その他(注意事項)

    協議離婚の場合、証人は必ず2人必要となります。

    離婚後に婚姻中の氏を称する場合は、改めて、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届け出てください。

    未成年の子がいる場合は、未成年の子すべてに対し、親権者を定めて下さい。