離婚届
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:370
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

離婚届(離婚するとき)

届出人
夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)

届出期間
協議離婚の場合、届出によって効力が生ずるので、期間の定めはありません。
調停離婚および裁判離婚の場合、調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内です。

届出地
当事者(夫・妻)の本籍地、住民登録地のいずれかの市区町村役場

届出窓口
住民福祉課(1階住民係窓口)

必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
- 成人者の証人2人
※配偶者の扶養になっていた場合は年金手帳

その他(注意事項)
協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要です。
署名は必ず自筆でお願いします。
18歳未満のお子さんがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。
婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別に届出が必要になります。

お願い
協議離婚の場合、本人確認のため、夫、妻のマイナンバーカード・免許証・パスポート・官公署発行の顔写真が貼付された証明書をお願いします。
これらの証明書がなくても届出は出来ます。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!