離婚届
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離婚届(離婚するとき)

届出人
夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)

届出期間
協議離婚の場合、届出によって効力が生ずるので、期間の定めはありません。
調停離婚および裁判離婚の場合、調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内です。

届出地
当事者(夫・妻)の本籍地、住民登録地のいずれかの市区町村役場

届出窓口
住民福祉課(1階住民係窓口)

必要なもの
- 離婚届書
- 有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑 ※印鑑は任意です

その他(注意事項)
協議離婚の場合、証人は必ず2人必要となります。
離婚後に婚姻中の氏を称する場合は、改めて、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届け出てください。
未成年の子がいる場合は、未成年の子すべてに対し、親権者を定めて下さい。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!