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あしあと

    印南町ブロック塀等耐震対策事業

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:696

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    補助制度の概要

     地震発生時におけるブロック塀、石塀、レンガ塀その他に類する塀の倒壊等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的として、『ブロック塀等耐震対策事業』を実施する者に対し、その費用の一部を補助する制度です。令和元年度から、当該補助事業において、補助率の拡充と代理受領制度の創設を行いました。


    3ヵ年緊急対策

     町内から危険ブロック塀を無くすため、令和4年4月1日~令和7年3月31日まで「期間限定」で補助率を2/3から9/10へ拡充しています。

    補助対象者について

     1、 ブロック塀等を所有する個人又は当該所有者と親族関係にある者。

     2、 ブロック塀等を所有する法人又は自治会等の地縁団体。

     3、 ブロック塀等の所有者の承諾を得て実施する当該地域の自主防災組織。

    対象事業及び補助金額

    1、 ブロック塀等の撤去

     地盤面からの高さが0.6メートル(3段積)以上のものでかつ延長2メートル以上撤去する事業

     撤去に要した費用の9/10(補助率)          上限20万円まで

    2、 ブロック塀等の改善

     地盤面からの高さが0.6メートル(3段積)以上のものを撤去し、生垣又はフェンス等他の塀へ転換する事業

     施工に要した費用の9/10(補助率)          上限40万円まで

    3、 ブロック塀等の補強

     地盤面からの高さが0.6メートル(3段積)以上のもので、控壁又は鉄筋、鋼柱等で補強する事業

     施工に要した費用の9/10(補助率)          上限20万円まで

    代理受領制度

     代理受領制度とは、申請者がブロック塀の撤去、改善、補強工事にかかった費用を工事施工業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を施工業者に支払い、町から補助金を施工業者へ支払う制度です。

     申請者が工事にかかった費用の全額を施工業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担を軽減することができます。

     なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出(代理受領委任状)が必要です。

     補助申請者の費用負担の例

    例

     ※ブロック塀等改修費用が30万円で、補助金額が20万円の場合

    申請受付期間

    令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日までに対策工事が完了するもの

    ダウンロード

    代理受領委任状

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