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あしあと

    離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

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    令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。

    この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

    改正の主なポイント

    親の責務に関するルールの明確化

    父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。

    子どもの人格の尊重

    子どもが心身ともに健やかに成長できるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、子どもの人格を尊重しなければなりません。

    子どもの扶養

    父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。扶養の程度は、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

    父母間の人格尊重・協力義務

    子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

    父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。また、他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
    次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

    • 暴力や相手を怖がらせるような言動
    • 他方の親による子どもの世話に不当に干渉すること
    • 理由なく子どもの住む場所を変えること
    • 約束した親子の交流をさまたげること
    ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

    子どもの利益のための親権行使

    親権者は子どもの世話やお金や物の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。

    離婚後の親権に関するルールの見直し

    離婚後は、1人だけが親権を持つ従来の【単独親権】のほかに、父母双方が親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

    日常のことは、一方の親で決められる

    食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などの日常のことは、父母のどちらか一方が決めることができます。

    大切なことは父母2人で話し合う

    子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。

    なお、父母の意見が対立する場合は、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

    ※暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらかが単独で決めることができます。

    養育費の支払い確保に向けた変更点

    養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

    取り決めの実効性の向上

    文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

    法定養育費とは

    離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
    ※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

    裁判手続きの利便性向上

    家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

    安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

    親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

    親子交流の試行的実施

    家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。家庭裁判所は、子どもの心身の状況に照らして親子交流の試行的実施が必要かどうかを検討し、実施を促します。

    婚姻中別居時の親子交流

    父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

    父母以外の親族と子どもの交流

    子どもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

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