町民税(法人)
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印南町内に事務所や事業所がある法人(企業や団体など)にかかる税金を法人町民税といい、税額は組織構成や事業規模の違いにより、均等割のみの負担と、法人税割も負担する場合とに分かれます。

均等割
法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするもので、税率は一律ではなく、事業規模(資本等の金額や従業員数)に応じて分かれています。
- 均等割の税率
資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金との合計額をいいます。
資本等の金額 | 従業員数 | 税額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 本町事業所等の従業員数が 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
本町事業所等の従業員数が 50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え 50億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員数が 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
本町事業所等の従業員数が 50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え 10億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員数が 50人を超えるもの | 400,000円 |
本町事業所等の従業員数が 50人以下のもの | 160,000円 | |
1千万円を超え 1億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員数が 50人を超えるもの | 150,000円 |
本町事業所等の従業員数が 50人以下のもの | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 本町事業所等の従業員数が 50人を超えるもの | 120,000円 |
本町事業所等の従業員数が 50人以下のもの | 50,000円 |

法人税割
均等割に対して、法人税割は税負担に耐えられる能力(担税能力といいます)に応じて課される税金で、国に納める法人税額をもとに、一定の税率をかけて求めます。
- 法人税割の税率 6%
(令和元年10月1日以後開始の事業年度から法人税割税率が9.70%→6%になっています。)

納税
決算日から2ヶ月以内に申告、納付することになっています。
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
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