町民税(個人)
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町県民税(個人住民税)について
町民税は、県民税とあわせて町県民税(個人住民税)と呼ばれます。また、令和6年度から森林環境税(国税)が町県民税と同時に課税されることになりました。
個人住民税は、均等割と所得割で構成されています。
個人住民税が課税される人(納税義務者)
当該年度の1月1日現在、印南町内に住所または生活の本拠地がある人です。
個人住民税(均等割および所得割)が課税されない人
1月1日現在の状況が次に該当する方は、均等割および所得割のいずれも課税されません。
(1)生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦・ひとり親であり、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年中の合計所得金額が次の基準以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がいない方・・・38万円
・同一生計配偶者、扶養親族がいる方・・・28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+268,000円
| 扶養人数 | 所得金額 | 給与収入のみ | 公的年金収入のみ 65歳未満 | 公的年金収入のみ 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 380,000円以下 | 930,000円以下 | 980,000円以下 | 1,480,000円以下 |
| 1人 | 828,000円以下 | 1,478,000円以下 | 1,470,667円以下 | 1,928,000円以下 |
| 2人 | 1,108,000円以下 | 1,758,000円以下 | 1,844,000円以下 | 2,208,000円以下 |
| 3人 | 1,388,000円以下 | 2,038,000円以下 | 2,217,333円以下 | 2,488,000円以下 |
| 4人 | 1,668,000円以下 | 2,318,000円以下 | 2,590,667円以下 | 2,768,000円以下 |
個人住民税のうち所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が次の基準以下の方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいない方・・・45万円
(2)同一生計配偶者、扶養親族がいる方・・・35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円
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電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
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