町民税(個人)
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町民税(個人住民税)について

町県民税の申告

町県民税を納める人(納税義務者)


税率

均等割額

所得割額

森林環境税

非課税の範囲

税額計算の仕組み


所得金額
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 国債、預貯金等の利子 | 収入金額=利子所得金額(利子割の対象となる分は除く) |
配当所得 | 株式や出資等の配当 | 収入金額-株式等の元本所得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃等 | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料、パート勤務の賃金等 | 収入金額-給与所得控除=給与所得の金額 |
譲渡所得(土地・建物等以外) | 土地・建物以外の資産の譲渡による所得 | 収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 生命保険の満期受取金等に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除=一時所得の金額 |
雑所得 | 厚生年金、国民年金等の公的年金所得 | 収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額 |
上記以外の所得 | 収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
【分離課税】
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
譲渡所得(土地・建物等) | 土地・建物等の譲渡による所得 | 収入金額-取得費・譲渡費用=土地・建物等に係る譲渡所得の金額 |
株式等に係る譲渡所得 | 株式などの有価証券の譲渡による所得 | 収入金額-必要経費・取得費・譲渡費用等=株式等に係る譲渡所得等の金額 |
上場株式等に係る配当所得 (申告分離を選択したもの) |
株式や出資等の配当 | 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
先物取引に係る雑所得等 | 差金等決済に係る先物取引による事業所得等の金額 | 収入金額-必要経費=先物取引に係る雑所得等の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林の立木を売却した場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |

所得控除
種 類 | 控 除 額 |
---|---|
雑損控除 | 前年中に災害や盗難又は横領により損害を受けた場合
ア 差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
イ 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
上記アとイのうちいずれか多い額
※差引損失額 = 損額金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補てんされる金額 |
医療費控除 | 前年中に医療費を支払った場合
(支払った医療費 - 保険等により補てんされた額) - {(総所得金額等の合計額の5%)又は10万円のいずれか少ない額}(限度額は200万円) |
セルフメディケーション税制による医療費控除額 | ※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については、厚労省ホームページを参照。
(医療品の購入費 - 保険等により補てんされた額) -12,000円(最高額は8万8千円)
|
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金等)を支払った金額。 |
小規模企業共済 等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済制度や確定拠出年金法、心身障害者扶養共済制度等に基づき掛金を支払った金額。 |
生命保険料控除 | ①新契約(平成24年1月1日以降に契約したもの)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、左記の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額)(上限70,000円)
ア 12,000円以下の場合・・・支払保険料の全額
イ 12,000円以下を超え32,000円以下の場合・・・支払保険料 × 1/2 + 6,000円
ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合・・・支払保険料 × 1/4+14,000円
エ 56,000を超える場合・・・28,000円 |
②旧契約(平成23年12月31日までに契約したもの)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場は、左記の計算方法によりそれぞれ算出した金額)(上限70,000円)
ア 15,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額
イ 15,000円を超え40,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円
ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円
エ 70,000円を超える場合・・・35,000円 |
|
③生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合、新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円) | |
地震保険料控除 | ①支払った保険料が地震保険料だけの場合
ア 支払額が50,000円以下の場合・・・支払額×1/2
イ 支払額が50,001円以上の場合・・・25,000円
|
②支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
ア 支払額が5,000円以下の場合・・・支払額の全額
イ 支払額が5,001円~15,000円の場合・・・支払額×1/2+2,500円
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|
③支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方である場合
上記①②に準じて算出した金額の合計額(限度額25,000円)
|
|
障害者控除 | 本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合
1人につき26万円 特別障害者は30万円(同居の場合は53万円) |
ひとり親控除 | 現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、所得金額の合計額が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者、扶養親族とされない者に限る。)があり、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の場合
【控除額 30万円】 |
寡婦控除 | ①夫と離別した後婚姻をしていない者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められておらず、扶養親族(他の者の同一生計配偶者、扶養親族とされない者に限る。)があり、かつ、所得金額の合計額(繰越損失額控除前)が500万円以下の者(ひとり親に該当する者を除く。)
②夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫が生死不明などの者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の者(ひとり親に該当する者を除く。)
【控除額 26万円】 |
勤労学生控除 | 前年の合計所得金額が75万円(令和2年度以前65万円)以下でかつ給与所得者等以外の所得が10万円以下の勤労学生
【控除額 26万円】 |
配偶者控除 | |
扶養控除 | ●控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう。)1人につき・・・控除額 33万円 ただし、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合・・・控除額 45万円 控除対象扶養親族が70歳以上である場合・・・控除額 38万円 ●納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族1につき ・・・控除額 45万円 |
基礎控除 | 納税義務者の前年の合計所得金額が 2,400万円以下の場合・・・控除額 43万円 2,400万円超2,450円以下の場合・・・控除額 29万円 2,450万円超2,500万円以下の場合・・・控除額 15万円 |

配偶者控除額・配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |||
配偶者控除 | 48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下) | 配偶者が70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
配偶者が70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | ||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | ||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | ||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | ||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | ||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | ||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | ||
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

税額控除

調整控除額
人的控除額の差 | (参考)人的控除額 | |||
---|---|---|---|---|
住民税 | 所得税 | |||
障害者控除 | 普通 | 1万円 | 26万円 | 27万円 |
特別 | 10万円 | 30万円 | 40万円 | |
同居特別障害者 | 22万円 | 53万円 | 75万円 | |
寡婦控除 | 1万円 | 26万円 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 母である者 | 5万円 | 30万円 | 35万円 |
父である者 | 1万円 | 30万円 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | 26万円 | 27万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 33万円 | 38万円 |
老人 | 10万円 | 38万円 | 48万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 | 5万円 | 33万円 | 38万円 |
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 | 3万円 | 33万円 | 36万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 | 33万円 | 38万円 |
特定 | 18万円 | 45万円 | 63万円 | |
老人 | 10万円 | 38万円 | 48万円 | |
同居老人 | 13万円 | 45万円 | 58万円 | |
基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下 | 5万円 | 43万円 | 48万円 |

配当控除

住宅借入金等特別税額控除

寄付金控除
課税総所得金額から所得税との控除差額を引いた金額 | 割 合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超 330万円以下 | 79.79% |
330万円超 695万円以下 | 69.58% |
695万円超 900万円以下 | 66.517% |
900万円超 1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |

外国税額控除

配当割控除

株式等譲渡所得割額控除

分離課税について

土地・建物等の譲渡所得の課税
所得の区分 | 町民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | ||
短期譲渡所得 (国等に対する譲渡) | 3% | 2% | ||
長期譲渡所得 | 優良住宅地等のための譲渡 | 2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
2,000万円超 | 48万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×3% | 32万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×2% | ||
居住用財産の譲渡 | 6,000万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超 | 144万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×3% | 96万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×2% | ||
上記以外の譲渡 | 3% | 2% |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在において、その譲渡した土地等、建物等の 所有期間が5年以下の場合 |
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日現在において、その譲渡した土地等、建物等の 所有期間が5年を超える場合 |

株式等に係る譲渡所得に対する課税

上場株式等に係る配当所得の申告分離課税

先物取引に係る雑所得等に対する課税

退職所得に対する課税

退職所得に対する税額の計算方法
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
勤続年数20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 ※80万円に満たない場合は80万円 |
勤続年数20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |