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あしあと

    給与特別徴収Q&A

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1587

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    1. 個人住民税の特別徴収とはどんな制度ですか?

     従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が毎月の給与を支払う際に個人住民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

    2. 特別徴収のメリットは何ですか?

     個人住民税の特別徴収では、所得税のように税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は、1月末までに事業者の方から提出いただいた給与支払報告書等に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を通知しますので、従業員の方が金融機関や役場などの納入場所へ出向く必要がなくなります。

     また、普通徴収(個人納入)では、年4回の納期ですが、特別徴収では12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。

    3. 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今更特別徴収をしないといけないのですか?

     地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

    (地方税法第321条の4及び印南町税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。)

    4. 従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか?

     個人住民税の特別徴収は、前述(問3)のとおり、所得税の源泉徴収をしている事業者は特別徴収をしなければなりません。源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む)についても、所得税を源泉徴収するのと同時に、個人住民税についても特別徴収(給与から天引き)をしていただく必要があります。

     ただし、給与の支払期間が2ヶ月に1回のみの支給によるなど、特別徴収することが著しく困難な場合には、普通徴収により徴収されます。

    5. 特別徴収の手順はどうなりますか?

     税額の計算は市町村で行うため、所得税のように事業者が税額を計算したり、記帳したりする必要がありません。個人住民税の特別徴収義務者(事業者)に対して従業員が1月1日現在住んでいた市町村から、毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。

     特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく個人住民税額(年税額および毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された金額を徴収したうえ、翌月の10日までに印南町役場窓口、金融機関、郵便局または共通納税にて納入してください。

    ※金融機関によっては、口座引き落としなどのサービスを行っているところもあります。

    ※翌月の10日が休業日にあたるときは、翌営業日が納入期限になります。

    6. 特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか?

     給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を毎年1月31日までに印南町に提出してください。(地方税法第317条の6)

    なお、給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者または虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。

    7. どのような場合に普通徴収となりますか?

     所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、すべての従業員(アルバイトやパートを含む)から、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。(地方税法第321条の4)

     ただし、個人住民税を給与から特別徴収できない次のいずれかの理由に該当する従業員に限り、給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、普通徴収の対象とすることができます。

    【普通徴収切替理由】
     a 前年中の退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
     b 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
     c 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
     d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

     また、次の異動事由に該当することとなった場合に限り、普通徴収に切り替えることができます。なお、以前の納税の負担などを考慮して、できる限り一括徴収をお願いします。

    【普通徴収とすることができる異動事由】
     1 転勤・転籍の場合(新しい勤務先で特別徴収を継続できます)
     2 退職・死亡・休職・長期欠勤の場合(死亡の場合は、一括徴収はできません)
     3 給与が少なく特別徴収しきれなくなった場合
     4 給与の支払期間が不定期となった場合

    8. 給与所得者が退職・転勤した場合はどうなりますか?

     特別徴収されている従業員(納税義務者)の方に、退職、転勤、休職、死亡などによる異動があった場合は、特別徴収義務者は、「給与所得者異動届出書」を、異動のあった月の翌月10日までに提出していただく必要があります。

     また、従業員の退職などにより、給与の支払を受けなくなった場合は、次のとおり異動翌月以降の月割額の未徴収税額を徴収していただきます。

     ただし、未徴収税額が、給与・退職手当などの合計額を超える場合には、一括徴収ができませんので、転勤先にて特別徴収を継続していただくか、普通徴収への切り替えが必要です。

    未徴収税額の徴収方法
    6月1日から12月31日までの異動の場合普通徴収に切り替えまたは従業員からの申出による、特別徴収による一括徴収
    1月1日から4月30日までの異動の場合従業員からの申出にかかわらず、特別徴収による一括徴収
    (地方税法第321条の5第2項)

    9. 1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐ退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか?

     異動した年の1月1日現在、印南町に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

    10. 非課税の給与所得者が異動した場合でも届出が必要ですか?

     非課税の方(徴収すべき税額が0円の方)や住民税をすでに納入済の方についても、異動があった場合には「給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。

    11. 事業所の名称や所在地の変更があったときは?

     特別徴収義務者の所在地や名称が変更されたときは、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を印南町に提出してください。なお、法人番号は変更なく所在地や名称が変更された場合、特別徴収義務者指定番号は変わりませんので、従前の納入書で納入ができます。

    12. 事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですが?

     税金は納期限内に納税すべきことが法律で定められています。事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業不振とは関連性が認められないものです。

     なお納入すべき個人住民税を納期限内に納入しなかった特別徴収義務者に対しては、業務上横領に類似するものとして、地方税法第324条第2項において罰則規定が設けられています。