令和6年度定額減税(住民税)について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1650
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
定額減税は所得税分(1人3万円)と住民税分(1人1万円)があります。
このページでは、住民税分の定額減税について説明します。
所得税分の定額減税については、国税局のホームページをご参照ください。
定額減税(住民税)の対象者について
令和6年度の個人住民税 所得割 の納税者のうち、令和5年中の合計所得が1,805万円以下(給与収入のみで2,000万円以下)の方が対象です。
元から非課税の方や、均等割のみ課税されている方は、定額減税の対象となりません。
減税額の算出方法
定額減税可能額=1万円×(1+控除対象配偶者または扶養親族)
控除対象配偶者または扶養親族は、国外に居住する方を除きます。
減税されるのは、寄付金控除や住宅ローン控除などすべての税額控除を行なったあとの所得割のみです。
均等割と森林環境税(合計5,500円)は減税の対象とはなりません。
減税前の所得割よりも定額減税可能額が多い場合は、所得割の額が減税の限度額です。引ききれない額については、調整給付の対象となります。
減税方法
給与から特別徴収される方
定額減税の対象者は、令和6年6月の給与からは特別徴収されません。
定額減税した後の年税額を、7月から翌年5月までの11か月で分割して徴収されます。
減税の結果、所得割がゼロ円となる方は、7月から均等割のみがまとめて徴収されます。
元々均等割のみ課税される方は、6月の給与から均等割が徴収されます。
前年の所得が多く、定額減税の対象とならない方は、例年どおりの徴収方法です。
普通徴収で納付する方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税します。
第1期分がゼロとなった場合は、順次第2期、第3期と減税していきます。
年金から特別徴収される方
定額減税前の税額をもとにした令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。
減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から順次減税していきます。
【令和6年度から新たに年金特徴が開始される場合】
第1期(6月分)および第2期分(8月分)は普通徴収の方法で減税されます。
その時点で減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!