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あしあと

    令和6年度定額減税(住民税)について

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    ※※所得税分と住民税分の定額減税について※※

    定額減税は所得税分(1人3万円)と住民税分(1人1万円)があります。

    このページでは、住民税分の定額減税について説明します。

    所得税分の定額減税については、国税局のホームページをご参照ください。


    定額減税(住民税)の対象者について

    令和6年度の個人住民税 所得割 の納税者のうち、令和5年中の合計所得が1,805万円以下(給与収入のみで2,000万円以下)の方が対象です。

    元から非課税の方や、均等割のみ課税されている方は、定額減税の対象となりません。

    減税額の算出方法

    定額減税可能額=1万円×(1+控除対象配偶者または扶養親族)

    控除対象配偶者または扶養親族は、国外に居住する方を除きます。

    減税されるのは、寄付金控除や住宅ローン控除などすべての税額控除を行なったあとの所得割のみです。

    均等割と森林環境税(合計5,500円)は減税の対象とはなりません。

    減税前の所得割よりも定額減税可能額が多い場合は、所得割の額が減税の限度額です。引ききれない額については、調整給付の対象となります。

    減税方法

    給与から特別徴収される方

    定額減税の対象者は、令和6年6月の給与からは特別徴収されません。

    定額減税した後の年税額を、7月から翌年5月までの11か月で分割して徴収されます。


    減税の結果、所得割がゼロ円となる方は、7月から均等割のみがまとめて徴収されます。

    元々均等割のみ課税される方は、6月の給与から均等割が徴収されます。

    前年の所得が多く、定額減税の対象とならない方は、例年どおりの徴収方法です。

    普通徴収で納付する方

    定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税します。

    第1期分がゼロとなった場合は、順次第2期、第3期と減税していきます。


    年金から特別徴収される方

    定額減税前の税額をもとにした令和6年10月分の特別徴収税額から減税します。

    減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から順次減税していきます。


    【令和6年度から新たに年金特徴が開始される場合】

    第1期(6月分)および第2期分(8月分)は普通徴収の方法で減税されます。

    その時点で減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。