定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
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***令和6年9月30日で受付は終了しました***
調整給付とは
令和6年度の個人住民税・所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額からの推計)」から、定額減税可能額を控除しきれない方に対し、その差額を給付するものです。
※なお、令和6年分所得税額は令和6年中に確定しないため、前年分の所得税額から推計します。
給付額について
次に掲げる(1)と(2)の合計額を、万円単位に切り上げます。
(1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
定額減税可能額とは
個人住民税所得割額:1万円×減税対象人数
所得税額 :3万円×減税対象人数
減税対象人数とは、次の合計人数です。ただし、国外に居住する者を除きます。
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
計算例
●家族構成:夫(納税者)妻(控除対象配偶者)子(小学生)
●夫の税額:個人住民税所得割額 2万5千円
所得税額 6万円
(1)個人住民税所得割額 | (2)所得税額 | (4)調整給付の支給額 |
---|---|---|
定額減税可能額:1万円×3人=3万円 3万円-2万5千円=5千円 | 定額減税可能額:3万円×3人=9万円 9万円-6万円=3万円 | (1)+(2)=3万5千円 万単位で切り上げ→4万円 |
給付金の支給手続きについて
対象者へは8月上旬までに確認書をお送りします。
内容をご確認の上、必要事項を記載し、必要書類(本人確認書類の写し等)を添えて役場税務課へ提出してください。
役場に返送されてから1か月程度で、ご指定の口座に振り込みます。
調整給付の額は、もともとの税額や扶養人数によって異なります。送付される確認書にてご確認ください。
お問い合わせ
印南町税務課
電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662
電話番号のかけ間違いにご注意ください!