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あしあと

    町民税(法人)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:407

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    印南町内に事務所や事業所がある法人(企業や団体など)にかかる税金を法人町民税といい、税額は組織構成や事業規模の違いにより、均等割のみの負担と、法人税割も負担する場合とに分かれます。

    均等割

    法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするもので、税率は一律ではなく、事業規模(資本等の金額や従業員数)に応じて分かれています。

    • 均等割の税率
       
      資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金との合計額をいいます。
    資本等の金額 従業員数 税額
    50億円を超える法人 本町事業所等の従業員数が
    50人を超えるもの
    3,000,000円
    本町事業所等の従業員数が
    50人以下のもの
    410,000円
    10億円を超え
    50億円以下の法人
    本町事業所等の従業員数が
    50人を超えるもの
    1,750,000円
    本町事業所等の従業員数が
    50人以下のもの
    410,000円
    1億円を超え
    10億円以下の法人
    本町事業所等の従業員数が
    50人を超えるもの
    400,000円
    本町事業所等の従業員数が
    50人以下のもの
    160,000円
    1千万円を超え
    1億円以下の法人
    本町事業所等の従業員数が
    50人を超えるもの
    150,000円
    本町事業所等の従業員数が
    50人以下のもの
    130,000円
    1千万円以下の法人 本町事業所等の従業員数が
    50人を超えるもの
    120,000円
    本町事業所等の従業員数が
    50人以下のもの
    50,000円

    法人税割

    均等割に対して、法人税割は税負担に耐えられる能力(担税能力といいます)に応じて課される税金で、国に納める法人税額をもとに、一定の税率をかけて求めます。

    • 法人税割の税率 6%
      (令和元年10月1日以後開始の事業年度から法人税割税率が9.70%→6%になっています。)

    納税

    決算日から2ヶ月以内に申告、納付することになっています。