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あしあと

    不妊治療対策

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:440

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    いなみ子宝サポート事業のおしらせ

     印南町では、子どもを安心して産み育てることができる環境づくりとして、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、治療にかかった費用の一部助成を行っています。

    一般不妊治療費助成

    対象治療法

    1.医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる体外受精及び顕微授精を除く不妊治療(タイミング療法、人工授精、薬物治療、不育治療、不妊検査など)

    2.治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊原因を調べるための検査 など

    対象者

    夫婦(事実婚関係にある方も含む)のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録しており、申請日において印南町に住民登録のある方

    助成額

    助成額の上限はありません。ただし、助成可能期間は連続する2の年度(助成を開始した診療日の属する月から24か月)までです。

    ※出生又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成可能期間をリセットして次の助成申請をすることができます。

    必要書類

    (1)印南町一般不妊治療費助成申請書

    (2)一般不妊治療医療機関受診等証明書(院外処方がある場合は、薬局での受診等証明書も必要)

    (3)戸籍謄本及び附票

    (4)夫婦の住民票

    (5)領収書

    ※事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書

    ※妊娠12週以降に死産に至った場合に、助成期間をリセットする際には死産届等

    ※申請時期については、下記の点にご注意ください。

    申請時期
    治療の時期  申請期限
     4月~12月まで 治療した年度末
     4月~翌年1月まで 翌年4月末
     4月~翌年2月まで 翌年5月末
     4月~翌年3月まで 翌年6月末

    生殖補助医療費助成

    保険適用開始に伴い、令和4年4月1日以降に治療を開始した生殖補助医療について、保険適用の範囲を超える自己負担額を助成します。


    対象治療法

    生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊手術治療、厚生労働省が先進医療として告示している不妊治療)


    ※ただし、以下の治療法は対象外となります。

    (1)夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚提供によるもの

    (2)代理母(妻の卵子が使用できない場合に、夫の精子を妻以外の子宮に注入し、妊娠・出産するもの)

    (3)借り腹(夫婦は体外受精して得た胚を妻以外の子宮に注入し、妊娠・出産するもの)

    対象者

    次をすべて満たす方が対象となります。

    (1)治療が終了する以前において、夫婦のいずれか一方が印南町の住民台帳に登録されていること。

    (2)生殖補助医療以外の治療法による妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に判断された夫婦であること。

    (3)治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

    助成額

    生殖補助医療に要した自己負担額に対して1回の治療につき100万円を上限として支給します。


    なお、先進医療による治療を受けられた方は、まずは御坊保健所へ助成申請手続きを行ってください。

    県の助成後、なお自己負担額が発生する場合、印南町へ助成申請が可能です。


    例)県の助成額が10万円の場合は、100万円-10万円(県の助成額)=90万円(印南町の助成上限)となります。

    ※ただし、治療回数の上限は以下の表のとおりです。

    治療回数の上限
    初めての治療開始時点の女性の年齢 治療上限回数
     40歳未満通算して6回
    40歳以上43歳未満通算して3回

    ※出生又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成可能期間をリセットして次の助成申請をすることができます。

    必要書類

    (1)印南町生殖補助医療費助成申請書

    (2)印南町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(産科医療機関で記入)

    (3)印南町生殖補助医療費支払証明書(産科医療機関で記入)

    (4)医療機関が発行する領収書

    ※事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書

    ※妊娠12週以降に死産に至った場合に、助成期間をリセットする際には死産届等


    ◆県の助成を受けている場合については、以下の書類が必要です。

    (1)印南町生殖補助医療費助成申請書

    (2)和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し

    (3)和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し

    (4)医療機関が発行する領収書の写し

    ※事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書の写し

    ※申請時期については、下記の点にご注意ください。

    申請時期
    治療の時期  申請期限
     4月~12月まで 治療した年度末
     4月~翌年1月まで 翌年6月末
     4月~翌年2月まで 翌年6月末
     4月~翌年3月まで 翌年6月末
    Adobe Reader の入手
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    小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費及び温存後生殖補助医療費助成

     若年世代のがん患者が希望をもってがん治療などに取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための「妊孕性温存治療」、妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた「温存後生殖補助医療」に要する費用を1回の治療につき100万円を上限として助成します。


     この治療または医療を行った方は、まず御坊保健所へ助成申請を行ってください。

     県の助成を受けてもなお自己負担額が発生する方は、印南町へ助成申請が可能です。

    例)県の助成額が30万円の場合は、100万円-30万円(県の助成額)=70万円(印南町の助成上限)となります。

    妊孕性温存治療

    対象者

     対象となる治療の凍結保存時に43未満の方であって、対象者1人につき通算2回を限度とします。

    必要書類

    (1)印南町小児・AYA世代妊孕性温存治療費助成申請書

    (2)和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知書の写し

    (3)和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療実施証明書の写し

    (4)一連の治療の一部を連携医療機関で実施した場合、和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業にかかる領収金額内訳証明書

    (5)和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療実施証明書(原疾患治療実施医療機関)の写し

    (6)妊孕性温存治療に要した費用にかかる領収書

    ※事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書の写し

    温存後生殖補助医療

    対象者

     治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方。ただし、40歳未満の方は通算して6回、40歳以上43歳未満の方は通算して3回まで助成可能です。

    必要書類

    (1)印南町小児・AYA世代温存後生殖補助医療費助成申請書

    (2)和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知書の写し

    (3)和歌山県小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療実施証明書の写し

    (4)一連の治療の一部を連携医療機関で実施した場合、和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業にかかる領収金額内訳証明書

    (5)温存後生殖補助治療に要した費用にかかる領収書

    ※事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書の写し