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    国民年金保険料の産前産後期間免除制度

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    • ID:1318

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    国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
    産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額等に反映されます。

    ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)

    産前産後期間

    出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

    対象となる方

    平成31年2月1日以降に出産され、産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある方。

    お手続き

    届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。

    次のものをお持ちになり、役場住民福祉課でお手続きください。

    • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
    • 本人確認書類
    • 母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類

    詳しくは日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。